中国に初の民法典

 

これまで中国には1949年の建国以来、民法がありませんでした。

どの先進国にも制定されている私人の権利に関する法律をつかさどる民法が無かったのです。
この民法が、2021年1月1日に、習近平国家主席の政権下に中国に施行されます。

これまでは、私人の権利については、婚姻の権利は「婚姻法」所有権・財産権をつかさどる「物権法」などがバラバラに制定されており、民法として総括した法体系がありませんでした。

中国では過去、幾度か民法成立の機会を得ていましたが、いづれも成就されませんでした。

中国建国来72年目に初の民法典が成立します。

社会主義的な法体系にあった中国に、人民の幸福を促進し、人民の基本的利益を保護する必然的な要件である民主的な法律が整備されることで、国民の個人の権利を重要視するようになるのではないかと期待したい。

居住権が強化される

中国で土地は「国有」とされ、個人の所有権は認められず、国から一定期間借りる形式であった。マンションを買っても土地は70年間の使用権が認められていたものが、新民法典に明記される「居住権」において70年間の土地の使用期限が到来しても、引き続き住みつづける合理的な理由がある場合、継続して居住できるようになります。

離婚のクールダウン期間を設定

離婚届を出しても30日以内なら取り消せる「クーリングオフ期間」を規定した。中国では離婚が増えており、衝動的な離婚を防ぐ狙いがあるとされている。

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