2月から中国海上警察法施行

 

2月1日から「中華人民共和国海警法」が施行された。
海上警察法は、外国船が中国の管轄下にある海域に不法に生産活動を行い、船舶の停止命令に従わない場合、または中国海警の乗船検査を拒否し、警告が無効となった場合、銃器、艦上機関銃、さらには航空機に搭載された武器の使用を含むあらゆる種類の力を使用する権限を海上警察に認可する。というもの。

南シナ海の島嶼を軍事基地化し、一定の実効支配、管轄権を獲得したことから、海上警察法の施行に至った経緯であるもの。
つまり中国の領海内では密漁など違法操業する船舶に武力攻撃可能というもの。

尖閣諸島周辺海域では日本の漁船が操業しており、これに対して検閲を強行したり、武力による拿捕など行われる可能性がうまれた。
日米は尖閣諸島および周辺海域は日本の領土領海であることから、当該海域で中国の海警船が武力行使することに関して懸念の意を表明した。
日本の管轄権を無視し、中国の主権を主張した場合、中国海警局が海警船や航空機に搭載された武器の使用などによって、尖閣周辺(中国のネットでは「釣魚台」と表記している)、空域の対立が激化する可能性がある。

【筆者達観】
第二次世界大戦の後、中国は、自ら領土、領海を侵すことは無かった。と認識している。かつては中国とロシアの間にある国境では、国境が確定していない場合で、なおかつ相手からの侵攻があった場合のみに反撃してきた。また、中国とインドの未確定の国境においても、侵攻を受けた場合にのみ反撃してきた。と認識しているが、尖閣を中国側が未確定の領土と認識された場合、武力衝突になる可能性がある。

南シナ海においては、無人の島嶼を占有し有人化し、中国領土として実効支配であることを主張している。

日本が尖閣諸島を無人のまま放置すれば、中国は未確定の土地として進出することは明らかだ。
日本は、一日も早く有人実効支配する必要がある。

nihao-china.comは、尖閣諸島は歴史的に日本の領土であることを表明するものです。

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